2月14日、安倍元総理が銃撃された事件で、殺人罪などで起訴された山上徹也被告(42)。
日本中が震撼した衝撃的な事件から半年。
起こした事件の大きさから山上徹也容疑者への注目度はいまだ高いままです。
そんな山上徹也容疑者の現在の拘置所の場所や精神鑑定結果についてや追送検、拘置所での生活面などについて調べてまとめました。
山上徹也容疑者の拘置所の場所
山上徹也容疑者が今後過ごすのは「大阪拘置所」です。
被告人が、裁判所管轄所在地でない他府県の拘置所に収容されたケースは前例がないそうです。
本来であれば奈良地裁所在地にある「奈良拘置所」に収容されるべきなのですが、少々問題がありました。
というのも、京都拘置所の支所として2022年7月に新設竣工した奈良拘置支所の職員数は30名弱、本所である京都拘置所も小規模拘置所で、どちらもデモ等の有事の際の対応に不安要素があったようです。
これらの理由から、警備力に勝り、問題被収容者の処遇にも慣れている大阪拘置所に身柄を移すことに。
鑑定留置をした拘置所であり、いずれ一審判決後に控訴すれば収容される拘置所でもあるということです。
大阪拘置所の場所↓
山上徹也容疑者の精神鑑定結果
山上徹也容疑者は、5カ月超にわたる精神鑑定の結果、刑事責任能力に問題はないと判断されました。
地検は裁判で刑事責任能力が争点となる可能性を踏まえ、7月25日から鑑定留置を実施。11月29日だった当初の期限を延長し、専門医が面談で事件当時の精神状態や成育歴などを詳しく調べていた。
関係者によると、精神鑑定で、刑事責任能力に大きな影響を与える精神疾患は認められなかった。
読売新聞オンライン
山上容疑者の鑑定留置は1月10日で終了となりました。
当初は去年の7月25日~11月29日、約4か月間行われると言われていましたが、実際には地検の請求で2回期間の延長、そして弁護士により2回の延長不服いわゆる準抗告の申し立てがあり約5か月半、鑑定留置となりました。
通常は3か月が多いようで、当初言われていた4か月でも通常よりは長い期間だったのですが、更に延長が加わって5か月半という長期間となりました。
非常に大きな事件だったので精神鑑定は慎重に行われたということでしょう。
山上徹也容疑者への追送検は?
山上容疑者は、安倍元総理が銃撃された事件で、殺人罪などで起訴されていますが、県警により追送検がされています。
追送検については、今後検察が追起訴するか判断することになります。
県警が追送検した容疑内容
武器等製造法違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反→自宅で銃を製造し6丁を所持した容疑
火薬類取締法違反→自宅などで火薬を製造したなどの容疑
銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反→奈良県内の山中で試し撃ちして火薬を所持したなどの容疑
建造物損壊、銃砲刀剣類所持等取締法違反→奈良市内の旧統一教会の関連施設が入る建物に弾丸を発射して外壁を損壊したなどの容疑
公職選挙法違反→選挙応援演説中の安倍元総理を銃撃し、選挙の自由を妨害した容疑
山上徹也容疑者の大阪拘置所での生活について
山上容疑者は事件の大きさから見て個室、いわゆる独房に収容されるでしょう。
一般的に殺人等の重大事件の被告人は監視カメラが設置された個室(独房)に収容する。自殺、自傷、逃走を防止し、脳梗塞等突発的に起こる病気の早期発見に備えるためである。
ヤフーニュース
一日の生活は分単位
一日の生活は分単位で定められているようです。
起床、点検、朝食、昼食、運動、入浴、午睡、点検、夕食、就寝という動作は、職員の号令、指示、チャイム等の合図で全員一斉に行われる。
そして午後9時、就寝の合図で室内の照明は減灯される。
ヤフーニュース
就寝の9時から翌朝午前7時の起床までの間は、布団の中にいなければならないと決められていて、この間の読書は禁止、早く目が覚めても起床の合図があるまでは起きることは許されていないそうです。
しかし考えようによっては三食昼寝付きとも言えますね。
運動などはできるのか
運動する時間は30分。
想像していたよりも短かったです。
平日に毎日行う運動は30分間、屋上に設置された20平方メートルほどの単独運動場に出て行う。柔軟体操、筋トレ、歩き回るといった運動である。
ヤフーニュース
病気になったとき
病気になれば医師の治療も投薬も受けられます。
入院手術の必要があれば、総合病院並みの設備とスタッフが配置されている医療刑務所へ移送されます。
面会
面会もできるようです。
接見禁止が解かれれば、誰とでも面会が可能である。面会できるのは、行政機関の休日(土日祝日、年末年始等)を除く、平日の午前8時半から午後4時までで、一日につき一回、時間は30分以内、面会人の人数は3人までというきまりがある。
ヤフーニュース
ただ人数は決められているので、遠路はるばる面会に来てもすでに面会人がいたため面会出来ずに帰ることになる面会人も多いとか。
刑が確定して死刑囚あるいは拘禁刑受刑者になると親族以外との面会はできなくなるようです。
差し入れや手紙
差し入れも手紙のやりとりも、「被告人」でいる間は誰とでもできるんですね。
被告人でいる間は誰でも現金、衣類、書籍などの差し入れを受け取ることができる。
郵送等で送られてきた食品は差出人に連絡し、返還を希望すれば送り返すが、基本的には廃棄処分となる。
ヤフーニュース
けれど、刑が確定して死刑囚あるいは拘禁刑受刑者になると、面会と同様、親族以外からの差し入れ、そして手紙のやりとりはできなくなるようです。
現在山上徹也容疑者へ送られた現金の差し入れ
山上徹也容疑者宛には、これまでに全国から食品や衣類のほか、現金計100万円以上が届いています。
差し入れが多すぎて消費しきれない分は、山上容疑者の意向で地域の老人会や養護施設などに寄付されていたそうですが、今回現金について山上容疑者が発言をしました。
山上徹也被告(42)が差し入れで届いた現金について「世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の被害に苦しむ人のために使いたい」と周囲に話していることが11日、関係者への取材でわかった。
日刊スポーツ
実際現金がどう使われるかはまだ発表がありませんが、山上容疑者の現在の意向は「旧統一教会の被害者のために使いたい」ということのようです。
現金が100万円以上集まるのは非常に珍しいことのようです。
非常に珍しいです。やはりご家族が現金を入れられたり、あるいは差し入れのお菓子を入れられたりっていうことはありますけど、全然面識のない方が100万円を超えるような金額は非常に珍しいです。
https://www.mbs.jp/news/feature/kansai/article/2023/01/092698.shtml
まとめ
山上容疑者は精神鑑定に5ヶ月以上かけられていました。
やはり大きな事件だっただけに色々慎重に進められているといった印象です。
今後の裁判の行方が気になるところです。
それでは今回はこの辺で失礼します。
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